平 成 貝 塚
ホ ー ム
平成貝塚とは
会 社 概 要
お 問 合 せ
ごあいさつ
ブ ロ グ
パンフレット
よくある質問
戻る
財産処分に関する注意事項
溶融炉が設備の処分制限期間を経過している場合であって建物の処分制限期間を経過していない場合は、溶融炉を廃止することによって溶融炉のために整備した建物部分を補助金の交付の目的に反して使用(目的外使用)することになるので、「包括承認事項」が適用されない場合は財産処分の承認手続が必要になります。
溶融炉の
不適切
な維持管理に関する会計検査院の意見表示
外部リンク
溶融炉の
適切
な維持管理に関する会計検査院の考え方
包括承認事項(財産処分の特例)に関する正しい考え方
設備と建物の財産処分に関する考え方
設備と建物に関する財産処分の考え方(例え話)
会計検査院が指摘している建物の目的外使用(一部転用)の事例
行政における溶融炉の「休止」に関するチェックシート
溶融炉の休止(廃止)と建物の目的外使用の関係
※
平成貝塚を整備する場合は溶融炉を廃止する地域において同様の社会資源が充足していることになるので「包括承認事項」が適用されます。
ホ ー ム