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1.地方自治法第1条の2第2項(要旨)
国は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
2.地方自治法第2条第13項
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
3.地方自治法第2条第16項
地方公共団体は、法令に違反してその事務所を処理してはならない。
4.地方自治法第15条
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
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