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市町村が循環資源(焼却灰)の管理型利用を行うことができる理由
 
  


1.循環型社会における循環資源については、できる限り循環的な利用が行われなければならない。
 
循環基本法第6条第1項
 
2.国交省は重金属等の有害物質が含まれている汚染土壌を循環資源として取り扱っている。
 
循環資源取扱支援施設の整備に対する補助制度
 
3.環境省も重金属等の有害物質が含まれている汚染土壌を循環資源として取り扱っている。
 
平成27年度版環境白書(静脈物流システムの構築)
 
4.国交省は重金属等の有害物質が含まれている循環資源(汚染土壌)の管理型利用を行っている。
 
汚染土壌の管理型盛土
 
5.環境省は重金属等の有害物質が含まれている焼却灰を循環資源として取り扱っている。
 
循環型社会形成推進交付金交付要綱
 
6.地方公共団体は地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っている。
 
地方自治法第1条の2第1項
 
7.国は、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
 
地方自治法第1条の2第2項
 
8.地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
 
地方自治法第2条第13項
 
9.環境省は、一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断は国や都道府県ではなく市町村が行うものであるとしている。
 
一般廃棄物の廃棄物該当性判断
 
10.環境省は弊社が行った第22次特区提案に対する回答に当たって市町村が行う循環資源(焼却灰)の管理型利用については、規制緩和の対象となる法令(廃棄物処理法を含む)の規定は存在しないとしている
 
第22次特区提案における環境省の回答
 
(注)環境省の回答にある「措置の分類」における「C」は「対応不可」、「措置の分類の見直し」における「E」は、緩和の対象となる法令の規定自体が存在していないことを意味しています。
 
11.環境省は東日本大震災によって発生した災害廃棄物の処理に当たって、市町村が行う循環資源(焼却灰)の管理型利用に対して財政的援助を与えている。

循環資源(焼却灰)の管理型利用の事例

以上により、市町村は市町村の自治事務に対する自主的な取り組みとして、重金属等の有害物質が含まれている循環資源(焼却灰)の管理型利用を行うことができる。
 
【追加資料】

都道府県の技術的援助に対する市町村の回答集



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